福岡で会社設立をお考えの方、当事務所が会社設立はもとより、税務から労務までワンストップで全面サポートいたします。
会社設立の入り口で当事務所のような税理士と社労士のダブルライセンスの事務所をご選択いただくことで、確実に成長と安定の手助けを受けることができます。
もちろん、設立当初は税理士業務だけの依頼であっても、将来的に社労士業務もご依頼いただけます。
下記にメリットとして、設立費用、税務署等への無料届出、帳簿付け、給与計算、社労士業務、株式会社と合同会社の比較、会社設立と個人開業の比較など記載しています。是非ご覧ください。
それでは、当事務所に会社設立サポートをご依頼いただく場合のメリット6つをご案内していきます。
会社設立にあたっては、法務局には登録免許税、公証人役場には定款認証の手数料(合同会社はゼロ円)・印紙税を支払わなければなりません。司法書士事務所への手数料も発生します。
しかし、当税理士事務所と顧問契約を結んでいただくことで、下記に掲げる金額で会社設立を承らせていただきます。 いずれにしても会社設立後には税理士事務所に依頼するケースがほとんどです。
最初から頼んでいる税理士事務所なら気心も知れて安心です。
【株式会社設立費用】 | ||
---|---|---|
自分で行う場合 | 顧問契約パック | |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
定款認証手数料 | 32,000円 | 32,000円① |
定款認証印紙税 | 40,000円 | 0円 |
司法書士手数料 | ー | 68,000円② |
設立費用合計額 | 222,000円 | 250,000円 |
特別値引き額 | ー | ▲100,000円③ |
差引ご負担額 | 222,000円 | 150,000円 |
➀の定款認証手数料に関して資本金額により手数料は以下となります。
【合同会社設立費用】 | ||
---|---|---|
自分で行う場合 | 顧問契約パック | |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
定款認証手数料 | ー | ー |
定款認証印紙税 | 40,000円 | 0円 |
司法書士手数料 | ー | 46,500円② |
設立費用合計額 | 100,000円 | 106,500円 |
特別値引き額 | ー | ▲100,000円③ |
差引ご負担額 | 100,000円 | 6,500円 |
会社を設立すると、下記の届け出をそれぞれ提出する必要があります。これらの届け出は無料で当事務所が責任を持って届け出ます。
会社設立の日以後2ヶ月以内に「法人設立届出書」をその法人の登記の場所を管轄する税務署長に対して提出する必要があります。設立の年月日は登記簿に記載されている登記年月日を記載します。事業年度は定款により定められた会計期間を記載します。添付書類としては定款の写しが求められます。登記事項証明書の提出は不要です。
法人が、青色申告によって確定申告書等を提出することの承認を受けようとする場合には、普通法人等においては、設立の日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署長に対して提出しなければなりません。
福岡県内に本店、事務所等(支店、営業所、事務所など)設置した日から1か月以内に「法人設立(設置)届」を、その本店、事務所等を管轄する県税事務所所長に対して提出する必要があります。添付書類は定款の写しと登記事項証明書です。税務署と異なり登記事項証明書の提出も必要です。
福岡市内または福岡県内のそれ以外の市町村に本店、事務所等(支店、営業所、事務所など)を設置した日から10日以内に「法人市民税に係る法人等の設立申告書・異動届の届出書」を、その本店、事務所等を管轄する市町村長に対して提出する必要があります。添付書類は定款の写しと登記事項証明書です。県税事務所と同じく登記事項証明書の提出も必須となっています。
会社経営をしていくと様々な支払が発生します。その支払を経費にできるのか、できないのか悩むことも多いでしょう。経営活動に必要な支払であれば経費にできるわけです。それでは、経費にできるものが分かったとして次の作業は何でしょう。そうです。帳簿付けをすることです。
青色申告で確定申告を行う場合には複式簿記による会計処理は必須です。簿記の知識がある方であれば自社で会計ソフトへの入力を行うことも可能でしょう。しかし、おおよその場合に帳簿付けは税理士事務所が行います。当事務所では安価で記帳代行(会計ソフト入力代行)を承っております。どうぞ他のページ「料金案内」もご覧ください。
会社設立パックでは、クラウド型会計ソフトの無償提供は行っておりませんが、簿記の知識のあり、会計入力に自信のある方は、リアルタイムで経営状況が分かるクラウド型会計ソフトのご利用もご検討ください。自社で会計入力を行っていただく場合には、会計仕訳をマニュアル化しエクセルでお渡しすることも可能です。
個人事業では自分に給与を支払うことはありませんが、法人であれば自分に給与を支払うため、給与計算を行わなければなりません。法人は社長一人であっても社会保険に加入することが義務付けられていますので、給与金額から社会保険料は必ず控除されます。それに源泉所得税、住民税も控除して計算しなければなりません。
従業員を雇うことになり、その方の週の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険に加入しなければなりません。そうすると、給与計算においてその方の給与金額から雇用保険料を控除しなければなりません。しかし、一般的な税理士事務所では、社会保険料・雇用保険料につき複雑な計算ルールがあるため対応できません。
これは税理士事務所が、社会保険・雇用保険の知識もなく、かつ、従業員の入退社時の社会保険等の手続きを行うことが法的に許されないからです。社会保険等の手続きは社会保険労務士の独占業務です。当事務所は社労士事務所も併設しておりますので給与計算も対応可能ですし、年末調整まで一元的に承ることができます。
前述の通り、当事務所は社労士業務も対応可能です。社労士は次の業務などを行います。
詳しくは、他のページ「社労士業務もご希望の方」をご覧ください。
当事務所にご依頼いただく最大のメリットは税理士業務だけでなく、社労士業務も対応可能ということです。
税理士は一度契約したらほぼ継続して関与していくものです。会社設立の入り口で、ダブルライセンスの事務所を選択することは御社にとって大きな安心感につながります。
株式会社と合同会社のどちらを選択したほうが良いのか迷われている方へ、指標となるようにまとめてみました。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
設立費用 | 高い | 安い |
人材募集 | 集まりやすい | 集まりにくい |
取引先は | 評価はある | 評価は低い |
銀行から | 信用はある | 信用は低い |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
ここでは、事業をするにあたって会社設立をした方が良いのか、あるいは個人事業で始めたほうが良いのかを述べていきたいと思います。
会社設立 | 個人開業 | |
---|---|---|
事業主体 | 法人 | 個人 |
設立費用 | 必要 | 不要 |
社会的信用 | 比較すると高い | 比較すると低い |
資金調達 | 比較的にし易い | 比較的にし難い |
責任範囲 | 有限責任 | 無限責任 |
節税対策 | 比較的にし易い | 比較的にし難い |
給与支給 | 役員・社員に可能 | 従業員に可能 |
減価償却 | 任意償却 | 強制償却 |
繰越欠損金 | 青色の場合10年間 | 青色の場合3年間 |
所得課税 | 源泉徴収 | 確定申告 |
住民税 | 赤字でも71,000円 | 赤字なら数千円 |
消費税 | 概ね3年目から | 概ね3年目から |
社会保険 | 強制加入 | 本人は加入できず |
国民健康保険 | ー | 強制加入 |
国民年金保険 | ー | 強制加入 |
ご覧のように、設立費用がかかるものの相対的には会社設立したほうがメリットは大きいと言えます。
しかし、会社設立の足かせになってくるのが社会保険の加入です。社長一人の会社であっても社会保険は強制適用されます。給与金額のおおむね30%の社会保険料を会社と被保険者で折半負担しなければなりません。会社の規模が大きくなり、週の所定労働時間30時間以上の従業員を雇い入れることになると、その人たちも社会保険に加入させなければなりません。
個人の場合は、国民健康保険に加入することになります。この場合に十分に注意が必要なことはその賦課が翌年に行われる点です。前の年においてサラリーマンで高額な収入があり、その次の年に脱サラしてフリーランスとなり事業を始めるも、軌道に乗るまで相応の期間を要するわけですので、重課として負担を強いられることになるため、十分な貯蓄準備が不可欠と言えます。
資本金額が1,000万円未満であれば、一般的(特定期間のある事業者を除く)に1年目2年目は免税事業者となりますが、年間の売上金額が1,000万円超となった場合には、2年後の事業年度から消費税の課税事業者として消費税申告を行わなければならない義務が生じます。
しかし、令和5年10月よりインボイス制度が導入されるため、これまでのような3年目以降に法人成りというスキームが活用できなくなる業種が多くなります。
一般的な最終消費者相手の業種である美容室・エステサロンなどが年間の売上金額1,000万円以下であれば、消費税課税を逃れられると言えますが、それ以外業種の場合は消費税課税を逃れることは難しいと言えます。1年目からやむを得ず消費税の課税事業者とならざるを得ないケースが今後多く発生してことが予想されています。
サービス業などで年間の売上金額5,000万円以下であれば簡易課税制度を活用し、税負担を軽減する方法もあります。簡易課税制度を活用するには注意点もありますので、税理士や税務署への相談を行ってください。
会社設立当初から気心の知れた税理士事務所に依頼することは、やはり安心感が違うと思います。社長には本来集中すべき売上の向上と銀行との関わり合いに、より多くの時間を割いていただき、税務会計業務をお任せいただければ、当事務所は頼れるパートナーとして御社を全力でサポートいたします。
当事務所は税務会計だけでなく社労士業務も対応しております。税務会計業務だけでなく社労士業務を承らせていただくことで、御社の「わからない、困った」を一元的に解決することができます。会社の成長と安定のために、頼れる参謀役として貢献できれば幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。