福岡で社会保険労務士をお探しならば、当事務所に税務・労務をワンストップでお任せいただけます。
税理士事務所と顧問契約はしているけれど、社会保険や雇用保険の手続き・給与計算については現在契約している税理士事務所で対応できず、自社でやらざるを得ないので困っている。あるいは、社会保険や雇用保険の手続き・給与計算については社労士事務所に頼んでいるけれど、どうせなら税務・労務どちらも同じ事務所に頼みたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
当事務所は、税務会計だけでなく労務管理手続きもフォローできるワンストップ解決の事務所です。それでは、社会保険労務士が必要な理由からお話ししていきたいと思います。
そもそも、なぜ社会保険労務士が必要なのでしょうか。労務管理手続きと社会保険労務士の役割についてお話していきます。
会社を設立し、従業員を一人でも雇うことになれば、その人の労働時間がいくら短くても労働保険(労災保険と雇用保険の総称)に加入しなければなりません。その場合には管轄の労働基準監督署に「労働保険の保険関係成立届」「労働保険料概算保険料申告」を提出しなければなりません。
さらに、週の所定労働時間が20時間以上となった場合には、管轄の職業安定所に「雇用保険事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
そして、週の所定労働時間が30時間以上となった場合には、管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。健康保険・厚生年金保険は通常、社会保険と呼称されています。
それ以後は、従業員の入退社時にそれぞれの公的機関に「資格取得届・喪失届」、雇用保険であれば対象者について「離職票の交付申請」をその都度提出することになります。 労働保険に関しては年に一度、4月から翌年3月までの賃金を集計して「労働保険年度更新申告書」を作成して提出・納付することが義務付けられています。
これらの一連の提出にはそれぞれ期限があり、添付しなければならない書類も数多くあります。
いかがでしょう、経営者や経理担当者が兼務する場合がほとんどでしょうが、忘れてしまっていたり、面倒なために時間を労したりと、本来行うべき仕事がおろそかになってしまいがちです。そうなると本末転倒ですよね。
上記の面倒な労務手続きを行ってくれるのが社労士です。社労士に任せることで経営者は本業に専念することができます。
それぞれの独占業務を税理士・社労士と別々事務所に依頼することになると、まずコストは高くなってしまいます。
次に給与計算を社労士事務所に依頼しているとします。雇用保険料・社会保険料の計算ルールに精通している社労士事務所に依頼するケースが多いようです。しかし、年末調整業務について、社労士事務所が行うことは税理士法違反になるため許されません。したがって、会社はそれまでの賃金台帳等を使用して自社で年末調整を行うか、税理士事務所に依頼することになります。
社労士事務所と税理士事務所の連携がうまく取れていれば賃金台帳等を直接税理士事務所に送ることもできるでしょう。しかし、その連携はそう簡単ではありません。直接の連絡を双方の事務所で嫌がります。ほとんどの場合、税理士事務所の職員は会社に賃金台帳等の提出を求めるはずです。会社は社労士事務所に連絡して賃金台帳を手に入れ、税理士事務所に送る必要があります。これら一連の連絡と書類の送付・送信は三者にとって大変面倒なやりとりなのです。
それなら、最初から税理士事務所に給与計算を依頼していればいいではないかとも考えてしまいます。ところが、前述の通り社労士事務所は雇用保険・社会保険の計算ルールに精通しているため難なく給与計算ができるものの、税理士事務所は雇用保険・社会保険の計算ルールをあまりよく知らないため給与計算を行うことができないケースがほとんどなのです。
給与計算は社会保険・雇用保険の資格取得喪失届をセットにして行う必要があります。とすると、今度も会社が社労士事務所に連絡して、公的機関から承認を受けた資格取得喪失確認・標準報酬改定通知書を手に入れ、税理士事務所に送る必要があります。
いかがでしょう。会社は両者の間に入り、右往左往しなければなりません。不備があればまた連絡を取る必要があります。本当に面倒ですよね。
税理士・社労士のダブルライセンスを持つ事務所に依頼することになると、まずはコストの抑制を図ることができるようになります。別々の士業事務所に依頼することで生じるデメリットは前述したとおりです。
税理士業務・社労士業務を一つの事務所に依頼する大きなメリットは、煩わしい連絡からの解放、書類提出の一元化、ワンストップ解決です。「あれを下さい、これを下さい。それはうちの業務ではありません。それは分かりません。」会社からすると聞きたくないセリフですよね。税理士・社労士のダブルライセンスを持つ事務所に依頼することで生じるメリットは良いことだらけです。
都市部を除き新設法人の数も先細りです。また様々な理由で中小企業が事業存続できないようになってきているようです。税理士事務所も少なくなったパイを過当競争で取り合う傾向にあるのが現実です。税理士事務所側も魅力ある事業形態の再構築が求められています。
当事務所の5つの強みについてお伝えしていきます。
クラウド会計システムを導入していただくと、顧問先様と当税理士事務所との間で同じ会計データを共有することになるため、顧問先様はリアルタイムで自社の経営状況を把握することができます。
自社で会計入力いただく場合には、このクラウド会計システムを無料でお渡ししております。
当税理士事務所は、日頃の会計業務から税務申告代理業務までの税務に関する業務に限らず、社会保険や雇用保険の手続きといった労務に関する業務も行う「ワンストップ事務所」です。お任せいただければ御社のすべてを解決できます。
毎月の給与計算における健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税などの神経を使う算出だけでなく、それらとリンクする社会保険・雇用保険に関する諸手続きも安心してお任せいただけます。ワンストップ税理士事務所だからできる技です。
「ダイレクト納付」と呼ばれる国税庁の仕組みを使えば、税金の納付のたびに銀行などに行く必要がなくなります。当税理士事務所では、このダイレクト納付手続きを顧問先様に代わって行うとともに、口座から引き落とされる税額を事前にお知らせしますので便利で安心です。
節税対策は法人や個人事業主であるかの区分や、業種、事業規模など顧問先様ごとに異なります。当税理士事務所では、顧問先様の状況やニーズに合わせて適法な経費処理のご案内を行います。また、税制上の優遇措置や特定の共済金制度なども、分かりやすく丁寧に解説致します。
上記、当事務所の強みの詳細をお知りになりたい場合は【詳しくはこちら】からお入りください。
税務会計業務・労務管理手続き、どちらにも精通した一つの事務所に依頼することで、経営者が本来集中しなければならない売上の向上と銀行との関わり合いに、より多くの時間を割いていただくことができるようになると思います。
御社の「分からない、困った」を一元的に解決できるワンストップ事務所の当事務所にお任せいただければ、頼れる参謀役としてご活用いただけると考えます。
自社に合った税理士事務所とお感じでなられましたら、是非お問い合わせください。お待ちしております。
対象人数 | 報酬料金 |
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1~3人 | 10,000円 |
4~10人 | 15,000円 |
11~15人 | 20,000円 |
16~20人 | 25,000円 |
5人ごと | プラス5,000円 |
備考 | 人数の増減によって年度ごとに見直す場合があります。 建設業等は5,000円が加算されます。 |
労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、労働保険料還付請求書、労働保険料確定申告書、労働保険の一括認可申請書、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険の事業所廃止の届出、雇用保険事業所非該当承認申請書、社会保険新規適用届及び任意申請、社会保険適用事業所全喪届、年金手帳再交付申請書、社会保険新規適用届及び任意申請、保険給付申請、助成金申請、就業規則作成、労働相談などは別途料金が発生します。