ご契約のメリット

その1

御社の経営状況が
リアルタイムで分かります

現在の経営状況がすぐに分かります

当税理士事務所では、クラウド会計システムを導入しております。
クラウド型会計システムを導入していただくと、顧問先様と当税理士事務所との間で同じ会計データの共有、リアルタイムでの会計データのチェックが可能となります。
その結果、御社は経営状況をリアルタイムで把握することができ、早期の節税対策や経営アドバイス等を受けることができるようになります。また、その他にも融資等の際に提出する試算表といった各種帳票も即座に、かつ正確に作成することができるため、金融機関等との対応もスピーディーに行うことができるようになります。

会計ソフトを無料でお渡しします

当税理士事務所では、顧問先様が簡単に日頃の会計業務を行えるように、ストレスフリーなクラウド型会計ソフト、エプソンの「財務応援R4」を導入しております。
この「財務応援R4」はセキュリティ面とコストパフォーマンス面で優れており、会計事務所業界においても評価の高い商品となっております。
こちらの「財務応援R4」に関しましては、自社で会計入力を行っていただく場合、顧問先様へ無償でプレゼントしておりますので、ぜひご活用ください。会計入力等の方法に関しても簿記の知識がない方でも安心して入力ができるようにマニュアル化し、丁寧に対応致しますので安心してご利用いただけます。
もちろん、会計ソフトへの入力業務を、当事務所が顧問先様に代わって行う(「記帳代行」と言います。いわゆる「帳簿付けの代行」のことです。)ことも可能です。まずは、お気軽にご相談ください。

その2

ワンストップで
御社のお悩みを解決します

当税理士事務所は、税務会計・労務手続きについてワンストップで対応することができます。日頃の事業活動における税務手続きや会計処理に限らず、毎月の給与計算や雇用保険、社会保険手続き等の労務手続きをワンストップで行うことは、次の3つのメリットがあります。

「価格面」でのメリット

税理士事務所と社会保険労務士事務所の双方との契約が不要となるため、顧問報酬を低価格に抑えることができます。もちろん、顧問先様のご希望にあわせて、税務会計顧問契約、労務管理顧問契約のみの個別契約も承りますので、お気軽にご相談ください。

「即応性」でのメリット

税務会計に関する相談や資料送付は税理士事務所へ、労務手続きに関する相談や資料送付は社会保険労務士事務所へ、というように2つの事務所へそれぞれ資料を送付する必要がないため、迅速な対応を可能にします。

「確実性」でのメリット

当事務所と「税務会計顧問契約」「労務管理顧問契約」を結ぶことにより、税務と労務それぞれのプロから確実な手続きと最適なアドバイスを受けることができます。

その3

面倒な給与計算も
お任せください

毎月の給与計算における社会保険料等、神経を使う算出や、社会保険等に関する諸手続き等、当税理士事務所で承ります。当税理士事務所に業務を依頼することで面倒で煩わしい給与計算事務から解放され、事業に専念できる時間を多く確保できるようになります。

給与計算は思っている以上に面倒です

毎月の給与計算を行う際には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税といった様々な項目を給与の総支給額から控除する必要があります。上記の控除額は従業員1人1人異なるため、相応の時間と手間がかかります。毎月の給与支払明細書は、従業員にとっての確定申告でもある「年末調整手続き」における大切な要素となります。給与計算が間違っている場合は、従業員に大きな損失が生じることもあるため、計算間違いがないように細心の注意が必要です。
また、社会保険手続きに関しても必要な手続きを行っていなければ、従業員が将来受け取る年金額に影響を与える可能性があることから、適切かつ確実な手続きを行う必要もあります。

税務と労務の専門家だから任せて安心です

上述のように、給与計算は税務と労務の横断的な知識と技能が必要です。手間や時間を極力省き、リスクを回避するためにも、税務と労務両方の専門家にお任せになることをお薦め致します。社会保険や雇用保険の手続きをリンクさせて行う必要のある給与計算は、一般的な税理士事務所では対応し難い業務です。ワンストップで対応できる当税理士事務所なら安心してお任せいただけます。

その4

ダイレクト納付で
銀行行きがなくなります

当税理士事務所では、顧問先様の納税手続きについて「ダイレクト納付」を利用して行っております。

ダイレクト納付とは

国税庁の電子申告・納税システムであるe-Taxを使用することで、納税者(法人・個人事業主)様名義の預貯金口座からの振替により、事前に指定した期日、または即時に納税を完了させることができるシステムです。税理士事務所は顧問先様に代わってこの「ダイレクト納付」の手続きを行うことができるようになっています。
「法人税」「消費税」「所得税」「源泉所得税」等、様々な税金の納付手続きに利用することができますが、その中で便利さを最も享受できるのが「源泉所得税」です。
会社および個人事業主は、従業員の給与等から源泉徴収した所得税額を税務署に納付する義務があり、通常であれば給与等支給月の翌月10日までに、金融機関等で納付する必要があります。※1
そのため、納付する際には、「支払年月日」「人員」「給与支給額」「源泉所得税額」を記載した領収済通知書(通称「納付書」と呼びます)を作成する必要があり、毎月の作業となると非常に面倒な作業となります。

ダイレクト納付のメリット

ダイレクト納付を活用することにより、納付書を作成することなく、また、金融機関に行くことなく納付手続きを簡単に行うことができるようになります。口座から引き落とされる税額は事前にお知らせしますのでご安心ください。

※1 給与の支給人員が常時10人未満である場合は、「納期の特例制度」の適用を受けることができます。
納期の特例を受けた事業者は、源泉所得税について次のとおり、年2回の納付が認められます。
1月~6月に徴収した源泉所得税  →  7月10日までに納付
7月~12月に徴収した源泉所得税 → 翌1月20日までに納付

その5

節税の方法を
分かりやすくご案内します

税金はどのように計算されるのか

節税対策を行うにあたり、まずは税金がどのように計算されるのかを理解しておく必要があります。
ざっくりと、税金は「課税対象となる金額×税率」で算出されます。
ここでいう「課税対象となる金額」は所得税や法人税であれば「事業活動により発生した利益」のことをいいます。
そのため、税金を減らすには「課税対象となる金額」を減らしていく必要があり、その税金を減らすための対策のことを「節税対策」といいます。過度な節税対策は場合によっては「脱税」となみなされる場合もあるため、税法等に基づいた適切な節税対策を行い、顧問先様の納税が適正に最小で済むように尽力することが税理士の使命といえます。

ここで、税法等に基づいた具体的な節税対策を2点ご紹介致します。

小規模企業共済

小規模企業共済は個人事業主様向けの共済であり、支払った掛金がすべて所得税を計算する際の「所得控除」となるため、課税対象となる金額を減らす効果があります。また、共済金を退職金として受け取る場合には税制上優遇されているため、所得税額を抑えることができます。さらに、小規模企業共済は貸付金制度もあり、借入目的に応じて迅速な資金調達が可能です。

倒産防止共済

倒産防止共済は、取引先の倒産に備えることができる個人事業主及び法人向けの共済制度です。支払った掛金はすべて損金または経費として取り扱われるため、課税対象となる金額を減らす効果があります。ただし、解約時において入金される共済金はすべて収入として計上する必要があるため、解約のタイミングには十分な注意が必要です。また、倒産防止共済は貸付金制度もあり、取引先が倒産した場合、任意のタイミングで借り入れを行うことが可能です。

上記以外にも節税対策は様々なものがあり、当税理士事務所では、顧問先様の状況やニーズに合わせて最適な節税方法をご提案し、わかりやすく丁寧にご案内致します。

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