福岡で給与計算の代行(アウトソーシング)をお探しならば、当事務所にお任せください。
給与計算を間違えてしまったことで、その従業員からの不信感を招き、その後の勤労意欲の低下を引き起こしてしまうことは、会社にとって大きなマイナスです。正確な給与計算を行うことは、会社として「当たり前」の行為であることは言うまでもありません。 ひとり一人の従業員の給与計算、慎重に丁寧に取り組まなければなりません。
当事務所は税理士事務所兼社労士事務所でもあることから、毎月の給与計算はもとより賞与計算、年末調整まで正確でスムーズな計算を行うことができます。
給与計算代行(アウトソーシング)とは、給与計算業務を代行業者に委託することを指します。
この場合の代行業者とは税理士事務所または社労士事務所を指します。ただし、給与計算においては源泉所得税などの税金を控除する必要がありますので、原則として税理士事務所がその代行業者となるわけですが、社労士事務所において給与計算を代行しているケースも散見されます。これは給与計算において社会保険料や雇用保険料も控除されるわけで、その際には年金事務所またはハローワークへの提出も必要となるからです。それらをリンクさせることで給与計算は正確に算定されます。しかし、給与計算は源泉所得税を控除するため、その算定にあたっては税理士事務所によって行われることが望ましいといえますし、税理士法においても定められています。
現実的には、社労士事務所が給与計算代行を行っているケースが多いようです。ただし、税務署からの指摘を受けて給与計算のやり直しを行わなければならない場合もありますので、税理士事務所にするか社労士事務所にするか慎重に選択する必要があるといえます。信頼できる代行業者にアウトソーシングを行うことで、従業員の方々からの継続的な信頼を手にしていきましょう。
給与計算については代行業者に、社会保険等の手続きは自社でというケースもあります。その場合は綿密な打ち合わせと情報の共有は欠かせません。もちろん、社会保険等の知識を得て慎重な手続きを行っていきましょう。給与計算は代行業者によって受託できる業務範囲が異なりますので、契約前に御社が委託したい内容のサービスが提供されるかを確認する必要があります。
給与計算代行(アウトソーシング)を依頼するメリット・デメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。
当事務所に給与計算代行(アウトソーシング)をご依頼いただくメリット3つをご案内してまいります。
当事務所は、 税理士事務所兼社労士事務所であるため、毎月の給与計算はもとより賞与計算、年末調整までワンストップで承ります。税務署からのお尋ねや、税務調査となった場合にも対応が可能です。
税務・労務の両方の知識が必要となる給与計算を、正確にサポートしますのでご安心してお任せいただけます。
ご希望があれば、給与計算に係る年金事務所やハローワークへの届け出等、労務に係る手続きも承ります。
給与計算に係る煩雑な事務作業から解放され、本業に集中することができます。
税理士事務所と社労士事務所を別々にご契約されているならば、当事務所と契約していただくことで税務と労務をワンストップで解決でき、給与計算に係る連絡のお手間とコスト削減も可能です。
当事務所は、従業員20人程度までの会社、会社設立したばかりの会社、個人事業主を応援しております。 下記は給与計算代行を承っている企業様の一例です。
会社名(敬称略) | 業種/規模 |
---|---|
R株式会社 | 建設業/10人 |
L株式会社 | 営業/20人 |
株式会社T | 物流業/25人 |
当事務所が対応するサービス詳細をお伝えしてまいります。
当事務所の年末調整業務は以下の流れで行います。
当事務所と契約するメリットや特徴をお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。
給与計算を行う前に確認しておくべき事項についてお話いたします。
給与規程から賃金体系を確認していきます。
給与金額から下記のものが控除されます。
給与規程には、月次給与及び賞与について、計算期間と支払日を明記する必要があります。
月次給与の場合、賃金の締切日と支払日を確認します。割増賃金や欠勤控除の計算にはある程度の期間が必要ですので、賃金締切日を当月20日とし支払日を当月末日などとすることが賢明です。
賃金締切日を当月末日とし支払日を翌月10日とすることも可能です。その場合においては社会保険の月額変更届で注意する点が出てきます。
賞与については、在籍要件と支給日要件を確認します。
例えば、支給対象期間である1月1日~6月30日の期間まで在籍していた場合には、「賞与の支払日である7月10日に在籍していなくても支給するものとする。」あるいは、「賞与の支払日である7月10日に在籍しているときに支給するものとする。」となどいう要件を設けることになります。
税務上で疑義が生じやすいのは支給日要件です。前者の「賞与の支払日である7月10日に在籍していなくても支給するものとする。」を適用したほうが望ましいと言えます。
賃金台帳に記入が必要な出勤日数、総労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間についてタイムカードから把握します。これは割増賃金を計算するためです。
次に、欠勤日数、遅刻時間、早退時間などもタイムカードから把握します。これは、日給月給制における勤怠控除計算のために必要です。
下記の金額の集計を行います。
月の末日に被保険者である人は、その月の保険料が発生し、翌月の月次給与分から上記の金額を徴収することになります。例えば10月の末日までに被保険者になった人は、10月が資格取得月となり「社会保険被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出する必要があります。この場合、11月の月次給与分から10月分の社会保険料を徴収することになります。
逆に、別の人が11月末日に退職した場合には、翌月の12月が資格喪失月となり「社会保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。この場合、11月の月次給与分から10月分及び11月分の社会保険料を徴収することになります。
総支給額に被保険者負担の保険料率を乗じた金額を徴収することになります。
令和5年10月から被保険者負担の保険料率は1,000分の5に改定されます。
徴収時期については、3月の月次給与が月末締めで翌月4月10日支給であれば、4月10日支給時に3月分の雇用保険料を徴収します。「労働保険年度更新申告」において、給与総支給額の集計期間が4月発生分から翌年3月発生分となっている点と符合します。「雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届」「離職票の申請」なども雇用保険の対象者についても適宜の届け出が必要となります。
前提として、その年分の扶養控除等申告書と源泉徴収税額表が必要となります。
まず、給与の総支給額から非課税の給与収入である通勤手当を差し引いて給与収入額を求めます。さらに給与収入金額から社会保険料・雇用保険料を差し引いて「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算する必要があります。
次に、源泉徴収税額表の左の列の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の金額の範囲内を選択し、扶養親族等の数に記載された金額がその月の源泉所得税額となります。
前提として、毎年5月下旬に市町村から会社に送られてくる特別徴収税額の決定通知書が必要となります。
そこには各人別の月ごとに徴収する住民税額が表記されています。新しく入社した人が給与からの天引きを希望した場合には「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を市町村に提出します。
上記に示した控除項目以外の金額を給与金額から控除する場合には、労使協定が必要です。旅行積立金、財産形成貯蓄金、会社立替金などがこれにあたります。
ご覧いただきましたように、給与計算は大変煩雑な業務です。税務だけでなく労務の知識も必要なことがお分かりでしょう。
年金事務所やハローワークへの届け出と給与計算はセットで進めていく必要があります。労務に係る手続きも必要なことから、税理士事務所単独での給与計算は困難といえます。
だからといって、社労士事務所に給与計算を依頼したとしましょう。一部の社労士事務所ではこの年末調整業務も行っているようです。ところが、給与計算の終結業務である年末調整を社労士事務所が行うことは税理士法違反となります。税務署からのお尋ねや、いざ税務調査となったときに社労士は何ら対応できません。高い報酬を払ったのに責任を取ることができないのであれば、社労士事務所に依頼することは大変な無駄であり、多大なリスクを伴うことなのです。
税務と労務の「分からない、困った」を一元的に解決できるワンストップ事務所の当事務所なら、給与計算及び年末調整をスムーズかつ正確にお任せいただけます。頼れる参謀役としてより一層ご活用いただけると考えます。
是非、他のページ「税理士をお探しの方」「社労士もご希望の方」もご覧ください。
プラン | 報酬料金 |
---|---|
毎月の給与計算 | 5,000円+1,000円×人数 |
賞与月賞与計算 | 1,000円×人数 |
法定調書合計表 | 10,000円 |
給与支払報告書 | 3,000円×人数 |
報酬等支払調書 | 2,000円×人数 |