コンビニオーナーの方

コンビニ会計業務をお任せください

当事務所は「節税第一」のコンビニオーナーに「便利」で「安心」なサービス提供ができる節税に強い税理士事務所です。
節税は税理士事務所の「毎月の関与」が大切です。

当事務所は、過去10数年のコンビニ関与してきた実績とノウハウをもって、お客様が経営に集中できるサポートを行って参ります。

福岡 コンビニ会計

コンビニ会計サポートのご依頼メリット

当事務所にコンビニ会計サービスをご依頼いただくメリット5つをご案内してまいります。

1.過去10数年のコンビニエンスストア関与実績で安心・便利なサポート

当事務所は過去10数年に渡りコンビニストアに関与してまいりました。コンビニ会計は、一般的な会社の会計と全く違う取り組み方で対応する必要があります。また、年間のべ20名から40名のパートさんの給与額から源泉徴収を行い税務署に納付を行わなければならず、税理士事務所側には、専門的な知識はもちろん量的規模から相当の注意力が求められます。

当事務所なら、過去10数年の経験とノウハウで、コンビニオーナー様に便利で安心なサービス提供を行うことができます。

2.セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン対応

コンビニ会計は、各社で会計処理方法・消費税の計算方法が異なります。独自経費も追加計上したうえで適切な会計処理を行ってまいります。各社の会計処理方法・消費税の計算方法については後述していきます。

3.納税は、銀行まで行かずに済ませることができます

当事務所は顧問先様の納税手続きについて「ダイレクト納付」を利用して行っております。ダイレクト納付を活用することにより、面倒な銀行での納付手続きをする必要がなくなります。納付手続きが簡単になり、オーナー様の負担を減らし本業に集中できる環境を整えます。

4.FAX・LINE・電話・メールでのやりとりでバックアップ

ご連絡方法はご希望に合わせて行います。FAX・LINE・電話・メールでのご連絡に対応いたします。緊急性の高い事案であれば電話やLINEでご連絡いただければ、可能な限り迅速な対応を行うことができます。難しい案件の場合は少々の日数を頂戴しますが、それは事前にご案内します。

「分からない・困った」場面に寄り添うサポートをお任せください。毎月の関与と細やかなバックアップで節税対策も適宜対応してまいります。

5.社労士業務もお任せください

当事務所は社労士業務も対応可能です。コンビニ会計サービスにおいて次の業務などを行います。

  • 労働保険の保険関係成立届、労働保険料概算保険料申告、労働保険の年度更新
  • 雇用保険事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得喪失届、離職票の交付申請
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得喪失届

詳しくは、他のページ「社労士業務もご希望の方」をご覧ください。

コンビニ各社の会計処理方法

当事務所が提供するコンビニ会計サービスについて、セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン各社ごとの会計処理について詳しくご案内してまいりします。

セブン-イレブン

本部会計書類について

消費税計算書、貸借対照表、損益計算書だけでなく、仕訳一覧表も見て会計処理を行う必要があります。

消費税の計算方法と独自経費

消費税の計算方法は原則方式が採用されています。そのため会計事務所側での会計処理には相当の知識と注意力が求められます。
コンビニの会計処理の中で、最も難易度の高い技術力が求められます。 本部会計処理の他に事業にかかる独自経費を計上していきます。

ファミリーマート

本部会計書類について

消費税明細一覧表、貸借対照表、損益計算書を見て会計処理を行っていきます。

消費税の計算方法と独自経費

消費税の計算方法は個別積上方式が採用されています。消費税額は本部会計ですでに処理されているため、店舗側ではそれらの金額を集計するだけです。
本部会計処理の他に事業にかかる独自経費を計上していきます。 本部会計処理分と独自経費分の結合は慎重に行う必要があります。

ローソン

本部会計書類について

消費税計算書、精算書(貸借対照表・損益計算書)を見て会計処理を行っていきます。

消費税の計算方法と独自経費

消費税の計算方法は個別積上方式が採用されています。消費税額は本部会計ですでに処理されているため、店舗側ではそれらの金額を集計するだけです。

本部会計処理の他に事業にかかる独自経費を計上していきます。 本部会計処理分と独自経費分の結合は慎重に行う必要があります。

料金比較

金額・税別 当事務所 格安税理士事務所 一般的な税理士事務所
毎月の税務報酬 30,000円(セブンは33,000円) 15,000円 35,000円
訪問回数 訪問なし。毎月の関与あり。 訪問なし。毎月の関与なし。 毎月訪問。毎月の関与あり。
確定申告料(個人) 50,000円。事業所得以外は別途。 なし。事業所得以外は別途。 10~15万円。事業所得以外は別途。
試算表 〇3カ月ごとに作成 ×ほぼありません ◎毎月作成
節税対策 ◎適宜対応します ×ほぼありません 〇おおよそ対応します
節税効果 10~50万円。様々な対策を講じます。 不明 不明
税金の納付手続き ◎集計記載を行います。納付手続きも行います。 ×年二回納付を勧めます。行政指導を受けてしまいます。 △記載だけは行います。納付手続きはしません。
年末調整 2,000円/人 不明。ご確認ください 3,000円/人
社労士業務 10,000円/月対応可能です。雇用保険及び労災保険 ×ありません ×ありません

当事務所のコンビニ会計サービスの内容

  • 訪問回数-訪問なしでも毎月関与するので安心です。
  • 法人の決算料-決算料が10万円(税別)かかります。
  • 試算表-3期比較試算表・各種分析表を作成します。
  • 節税対策-毎月関与しているので適宜対応できます。
  • 節税効果-専従者給与額の設定・公的な制度を活用します。
  • 税金の納付-コンビニ店は通常毎月の納付が所得税法で義務付けられています。格安税理士事務所では間違った指導が多くみられます。
  • 年末調整-法定調書・給与支払報告書の提出も行います。
  • 社労士業務-雇用保険被保険者資格取得喪失・労働保険の年度更新・36協定届等の手続きを行います。

お客様の本当の利益を考えて

私は過去10数年に渡りコンビニエンスストアに関与して参りました。 コンビニ会計は、一般的な会社のそれと全く違う取り組み方で対応していかなければなりません。

また、年間のべ20名から40名のパートさんの給与額から源泉徴収を行い税務署に納付を行わなければならず、税理士事務所側には、専門的な知識はもちろん量的規模から相当の注意力が求められます。 顧問報酬では、地元の税理士事務所に依頼すれば思わぬ高い報酬を要求されます。

一方、格安の税理士事務所に依頼すると思わぬトラブルに巻き込まれ高い代償を払うことになるかもしれません。

当事務所は、安心して任せていただけれるだけのノウハウを持ち合わせおりますので、オーナー様をお守りすることができます。東京や大阪の税理士事務所から会計処理についてコンサルティングしてほしいという問い合わせもたまに頂戴しますが、こればかりは開示することはできません。 節税を第一に考え、安心と便利さも享受したいオーナー様からの、お問い合わせをぜひお待ちしております。

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