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【節税】損金算入できる接待交際費の条件

今回の記事では、接待交際費について損金に算入できる「一定の条件」と「上限の金額」、加えて接待交際費に関して税務調査で指摘を受けないための「5つの必要項目」まで税理士がやさしく解説していきます。

接待交際費とは

「接待交際費」とは、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

接待交際費の「5,000円基準」と全額損金算入の条件とは

こんにちは。今日は接待交際費について質問をさせてください。

どういったことでしょうか。

接待で使ったお金が1人あたり5,000円以下であれば全額損金算入されると聞きましたが、本当ですか?

はい、本当です。接待交際費のような飲食のために要する費用であって、その費用を参加者の数で割った金額が5,000円以下である費用は、一定の要件を満たせば損金算入額に一定の制限がある「交際費等」には該当しなくなります。

「一定の要件」とはどういった要件ですか?

必要事項を記載した書類を保存しておく、という要件です。

接待交際費を経費として損金算入するための5つの必要事項とは

どういった事項が「必要事項」に該当しますか?

5つあります。1つ目は接待をした年月日、2つ目は接待に参加した取引先の氏名及び各参加者と貴社との関係、3つ目は接待に参加した人数、4つ目は接待に要した費用の額及び飲食店の名称と所在地、5つ目はその他飲食に要した費用であることがわかる事項です。

具体的にはどういった資料を作成・保存する必要がありますか?

1つ目、4つ目、及び5つ目の事項は、飲食店から受領するレシートに記載されていることが多い事項ですから、レシートを保存すれば足る場合がほとんどです。領収証を出して貰う場合は、「ご飲食代」や「お食事代」と記載されているかどうか確認するようにしましょう。

わかりました。残りの事項はどうですか?

2つ目及び3つ目の事項はレシートに記載されないことも多いため、会社側でリストを作って管理・保存する必要があります。

リストを作らなかった場合はどうなりますか?

「一定の要件」を満たさないこととなるので、接待費用が1人あたり5,000円以下であっても交際費等として取り扱われることになります。

わかりました。手間はかかりますが、リストを作って管理するようにします。

税理士の解説

接待交際費の取り扱いは税務調査で必ず確認される事項の一つです。税務調査で指摘を受けないためにも、レシートの保管と参加者リストの管理・保存を確実に実施するようにしましょう。

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