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【節税】慶弔規程の作成のポイント

今回の記事では、結婚お祝い金を会社から支給する場面をもとに、会社が慶弔規程を作る重要性と作成時のポイントを税理士がやさしく解説していきます。

慶弔規程とは

「慶弔規程」は、会社内部で作成する任意の会社規程です。従業員の結婚や出産、葬儀のなどの際に企業が支払う慶弔見舞金の支給金額と条件、支給範囲など記載して保管します。

結婚お祝い金を会社が支払う際の注意点とは

先生、このたび弊社の営業部長が結婚することになりました。

それはおめでとうございます。

営業部長に対して会社として結婚祝い金を支給したいと思います。
結婚祝い金の支給に際して、どういったことに気をつけるべきですか?

「祝い金の金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるもの」に該当するかどうかについて気をつける必要があります。

営業部長に対しては5万円を支給しようと考えています。
この金額は「社会通念上相当と認められるもの」に該当しますか?

「5万円」が貴社の慶弔規程に則った金額であれば、
「社会通念上相当と認められるもの」に該当すると考えます。

弊社では慶弔規程を作成していませんが、作成すべきですか?

はい、会社として福利厚生費で処理して損金算入するためには慶弔規程を作成しておくべきだと考えます。

慶弔規程の作成は法令上の義務ですか?

いえ、慶弔規程の作成は法令上の義務ではありません。ただ、支給金額の妥当性を担保するためにも、「あらかじめ作成した慶弔規程にしたがって支給する」ことを強くおすすめします。

慶弔規程の作成のポイントとは

わかりました。慶弔規程の作成にとりかかります。慶弔規程の作成について気をつけるべきことはありますか?

まずは、全ての役員・従業員に適用される規程とすることです。特定の役員のみを対象とした慶弔規程だと、慶弔金の損金算入が認められないリスクもあります。次に、慶弔規程に記載する金額は社会常識の範囲内にすることです。役員と従業員、あるいは従業員の中でも管理職とそれ以外とで金額に差をつけることは問題ありませんが、社会常識を超えた金額を慶弔規程に記載しないようにお気をつけください。

わかりました。ありがとうございます。

税理士の解説

結婚祝い金などの慶弔金を損金算入させるためには、あらかじめ作成した慶弔規程に従って支給するようにしましょう。

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